配信日時 | 2014年 03月 07日 11:59 |
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送信者 | 萩市防災安全課(生活安全) |
件名 | 自転車は道路右側の路側帯を走れません! |
本文 | 平成25年12月1日「道路交通法の一部を改正する法律」が施行されました。 自動車との正面衝突や自転車同士の接触事故等の発生を未然に防止するために、自転車の路側帯通行は道路左側に限定されています。 自身の命を守るだけでなく、加害者とならないためにも、交通ルールとマナーを守りましょう。 ※軽車両とは原動機のない自転車、リアカー、人力車等をいい、車いすやシニアカーは歩行者です。 ※路側帯とは、歩道の無い道路の路端寄りに設置された帯状の部分を指します。 ※自転車の併進や片手運転も禁止されています。 |