配信日時 | 2013年 11月 29日 16:59 |
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送信者 | 萩市防災安全課(生活安全) |
件名 | 軽車両の路側帯の通行方法が変わります |
本文 | 平成25年12月1日に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、軽車両の路側帯の通行方法が変わります。 これまで、路側帯は双方向に通行することが可能でしたが、自転車同士の接触事故等の発生を未然に防止するとともに、 軽車両の通行ルールの徹底を図るため、「軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限る」ことになりました。 ルールとマナーをよく守り、安全に通行してください。 ※軽車両とは原動機のない自転車、リアカー、人力車等をいい、車いすやシニアカーは歩行者です。 ※路側帯とは、歩道の無い道路の路端寄りに設置された帯状の部分を指します。 |