萩市防災メール

配信日時2013年 11月 29日 16:59
送信者萩市防災安全課(生活安全)
件名軽車両の路側帯の通行方法が変わります
本文平成25年12月1日に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、軽車両の路側帯の通行方法が変わります。
これまで、路側帯は双方向に通行することが可能でしたが、自転車同士の接触事故等の発生を未然に防止するとともに、
軽車両の通行ルールの徹底を図るため、「軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限る」ことになりました。
ルールとマナーをよく守り、安全に通行してください。

※軽車両とは原動機のない自転車、リアカー、人力車等をいい、車いすやシニアカーは歩行者です。
※路側帯とは、歩道の無い道路の路端寄りに設置された帯状の部分を指します。